karotousen58のブログ

「変なことを思い出す→そのことについて、変な見解を述べる」というブログ

宅建試験でのサプライズ

今週のお題「試験の思い出」


前世紀末に宅建試験を受けた。試験の出題形式は、いわゆる四択試験である。
試験中に、とある設問の選択肢を見て、「えっ、これって、子供の頃に知った『あれ』のことじゃねーの?まさか、子供向け娯楽がこんなところで出てくるとは……」と驚いた。


「柿・筍」と書かれたらピンとくる人、いるかもしれない。
「隣の木に実った柿が敷地内に入りこんできても、勝手に収穫できない」「隣の竹から筍が自分の敷地内に生えてきたら、収穫してよい」という話である。
私がこれらを初めて知ったのは、学年別子供雑誌(確か、学研の『5年の学習』)のクイズ記事だった。その後、高校の現代国語教科書で読んだ記憶がある。確か、團伊玖磨のエッセイだった。
この「筍バージョン」が、選択肢となっていたのである。筍などの具体的な内容ではなかったが。この肢については自信を持って正誤を判定できた。そして、この設問を落ち着いて解くことが出来た。正解肢を無事に選べた。
「まさか、子供向け娯楽が、こういう場で役に立つとは……」試験が終わってからもずっと、このことが頭から離れなかった。


相隣関係とは、隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整しあう関係のことである。そして、その調整をするための規定が民法で定められている。
その中の一つである「竹木と枝の切除及び根の切り取り」について、民法233条で規定されている。私が驚いた選択肢は、これに関するものだった。
民法233条は2021年に改正された。施行日は2023年4月1日である。次の記事のような変更となる。これから宅建士試験を受ける予定のある方は要注意。

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今世紀初めに、マンション管理関連の資格が新設された。それらの試験勉強をやっていた頃、住宅新報社(現 住宅新報出版)から出ていた雑誌「不動産受験新報」(現 宅建受験新報)も使っていた。
当時の「不動産受験新報」では、宅建だけではなく、行政書士司法書士土地家屋調査士や社労士などの幅広い資格試験が対象となっていた。
「せっかく買ったんだから、わからないなりにも、他の資格に関する記事も読んでみよう」と思って、軽い気持ちでそれらの記事も眺めていた。
行政書士試験関連記事で、一般知識問題対策として、週刊こどもニュースというテレビ番組が紹介されていた。このことを覚えていたのは、宅建試験でのサプライズがあったことと関係があるかも?と思った。
子供向け学習メディア、結構奥が深いものである。

「児童書や子供向け学習雑誌の記事をつくる人って、本当に頭がいいんだな。難しい事柄について、難しい理論を使わなくても子供にわかるように記事を書く。どうしたら、こういうことができるのだろう?」と、子供の頃から私はずっと思っている。
子供向け学習本、還暦近くなった今でも、古本屋などで見かけるとワクワクしてしまう。